不起訴に向けた活動

このような
お悩みはありませんか?

  • 「被害者の方と示談が成立したが、不起訴にならないか。」
  • 「刑務所には絶対に入りたくない。」
  • 「アリバイがあるのに逮捕されてしまった。」
  • 「前科がつかないように、解決する方法はあるのか。」

不起訴の種類

不起訴処分は、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3つです。

①嫌疑なし

被疑者が犯人でないことが明らかであるとき、または犯罪を認定する証拠がないことが明らかなときに出される不起訴処分です。
真犯人が見つかったり、被疑者にアリバイがある場合は、嫌疑なしで不起訴になります。

②嫌疑不十分

被疑者が犯人であることや犯罪の成立について十分な証拠がなく、起訴しても有罪に持ち込めないと検察官が判断したときに出される不起訴処分です。
嫌疑なしとは異なり、捜査機関に完全にシロと思われたわけではありません。しかし、刑事裁判では被告人が罪を犯したことを検察官が証明できなければ無罪になるため、証明できるだけの十分な証拠がない場合は、嫌疑不十分で不起訴にされることが多いです。

③起訴猶予

犯罪を証明するだけの十分な証拠があり、起訴しようと思えばできますが、行為の軽重や示談が成立しているなどの事情を考慮して、検察官が起訴しないと判断したときになされる処分です。

容疑を認めている
場合の弁護活動

罪を認めている場合でも、不起訴処分を獲得する可能性はあります。被害者と示談をして、被害届を取り下げてもらえば、確実に不起訴処分になります。また、前科をつけるほどの犯行ではないときには、起訴猶予処分となります。
刑事事件の被害者は、加害者と直接コンタクトをとりたくないと思っているので、示談交渉は弁護士を通して行います。

容疑を認めている場合には、犯罪の悪質性が軽微であることを主張し、被疑者が反省していて、再犯の可能性が低いことを検察官に納得してもらうことが必要です。弁護士が本人やご家族と話し合って、再発防止プランを立てて、取り組み状況を証拠化して検察官に提出します。

容疑を否認している
場合の弁護活動

嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指す場合、取調べにおいて自白調書をとられてしまうと、起訴される可能性が高まります。自白調書をとらせないよう、取調べでは黙秘権を行使することがベストです。取調べの可視化を求めたり、取調べの立会いを弁護人へ求めたりすることで本人をサポートします。

自身の行為を正当化する必要がある場合には、黙秘を解除して、捜査機関に対して積極的に言い分を伝えていきます。たとえば、正当防衛が成立することを理由にした不起訴処分を目指す場合には、相手方が正直に捜査機関に伝えていない可能性が高いので、被疑者側から伝える必要があります。

無罪を主張する場合は、事実と異なる不利な供述調書の作成を防ぐことが重要です。被疑者に取調べの状況を確認し、違法な捜査が行われている場合は、捜査機関に内容証明郵便で抗議するなどして、違法捜査を止めさせます。また、被疑者が犯人ではないという証拠を集めて、不起訴処分を獲得できるよう活動します。

© 私はあなたのみかたです – 弁護人橋本太地