2.交通事故

人身事故・死亡事故の弁護プラン

人身事故を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、交通事故を起こして相手に怪我を負わせてしまった場合「自動車運転過失傷害罪」という犯罪が成立し、相手が死亡してしまった場合は「自動車運転過失致死罪」という犯罪が成立します。

もっとも、これらの犯罪は、交通事故が起きた当時、ご相談者様の運転に過失(不注意)がなければ成立しません。
そこで、刑事事件に強い弁護士を通じて、交通事故当時、ご相談者様の運転には過失(不注意)がなかったことや、事故が避けようとしても避けられなかったことを具体的に証明していくことによって、不起訴処分を獲得していくことになります。
次に、ご相談者様の運転に過失(不注意)があった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結し、許しの意思を示した嘆願書を得ることができれば、その後の裁判でご相談者様に有利な証拠となります。
さらに、ご談者様が実際は人身事故・死亡事故に関与していないにも関わらず、これらの容疑をかけられたような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

人身事故で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
まず、逮捕の後に勾留されないためには、刑事事件に強い弁護士を通じて身元引受人を確保し、検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を説明する弁護活動が有効です。

また、人身事故・死亡事故のように被害者がいるような類型の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者やご遺族の方と示談を締結し、許しの意思を示した嘆願書を獲得できれば、検察官や裁判官に有利に判断してもらえます。
さらに、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。

死亡事故で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
人身事故・死亡事故の場合は、被害の程度に関わらず相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善するなど、反省と更生の意欲を「見える化」することも、裁判官の心証との関係で重要です。
他方、無実の人身事故・死亡事故の事件で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

飲酒運転の弁護プラン

酒気帯び運転、酒酔い運転、危険運転の違い

飲酒運転を行った場合は、法律上、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転のいずれかに該当する可能性があります。

「酒気帯び運転」とは、アルコール検査により、血中1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合をいい、この場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、酒気帯び運転により人身事故を起こしてしまった場合は、最大で懲役10年の刑に処せられる可能性があります。
なお、0.15ミリグラム以下の飲酒でも、事故を惹起した場合は、情状により、通常の自動車運転過失致死傷罪より重く罰せられる場合があります。
「酒酔い運転」とは、警察官らによって、アルコールの影響で正常な運転をするのが困難な恐れがあると判断された場合をいい、この場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
また、酒酔い運転により人身事故を起こしてしまった場合は、最大で懲役10年6月の刑に処せられる可能性があります。
「危険運転」とは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合をいい、危険運転により人身事故を起こしてしまった場合は、1年以上20年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
また、危険運転による事故で相手方を死亡させてしまった場合は、裁判員裁判を受けることになります。

飲酒運転で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、警察官に逮捕されてしまう場合があります。この場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて適切な対応を行えば、通常よりも早く留置場から出ることができます。
どの段階で留置場から釈放されるかは、飲酒の程度や被害者のけがの程度によって異なりますが、逮捕直後に刑事事件に強い弁護士がついた場合は、まずは逮捕の後に10日間の勾留が決定されないように、検察官や裁判官に働きかけることになります。
事件が起訴されて刑事裁判が開かれる場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求することで、裁判の終了を待たずに留置場から釈放される場合があります。
保釈の請求は常に認められるわけではなく、裁判官から保釈の条件を満たすと判断された場合に限り認められるため、保釈を獲得するためには、起訴される前から刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき保釈の請求を見すえた準備を進めていくことが大切です。

飲酒運転で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
飲酒運転による人身事故の場合は、被害者のけがの程度によっては、初犯であっても数年の実刑を科せられる場合があるため、執行猶予に一歩でも近づくためには、事故の被害者と示談を締結し示談書や嘆願書を入手するなど、早い段階から入念な証拠集めを行う必要があります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、場合によっては自動車を処分し、断酒の会に参加するなど、反省と更生の意欲を「見える化」することで、裁判官の心証を良くしていくことができます。

ひき逃げ事故の弁護プラン

ひき逃げ事故を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
ひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまった場合は、刑法上の自動車運転過失傷害罪に加え、道路交通法上の「救護義務違反」「報告義務違反」の罪に問われます。ひき逃げ事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則として起訴されてしまうのが実務の運用です。
もっとも、けがの程度が極めて軽微で、事後的に示談が成立し、被害者から許しを得ているようなケースでは、わずかながら、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性が残されています。
また、ひき逃げ事故は、真犯人が逃亡した後に捜査が行われるため、警察が犯人を取り違えて、犯人でないにも関わらずひき逃げの容疑をかけられてしまう場合が想定されます。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて、有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

ひき逃げ事故で逮捕されても、弁護活動によっては留置場から出ることができます。

ひき逃げ事故を起こした容疑で逮捕されてしまった場合、留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、上記のように不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得するのが一般的です。
ひき逃げ事故の場合は、事故現場から逃走したという容疑をかけられている以上、逮捕後も、釈放すれば証拠を隠滅したり逃走したりする危険があると判断されてしまうからです。
そのため、多くのひき逃げ事故においては、刑事事件に強い弁護士を通じて行う保釈の請求が、留置場から出るために重要な意味を持つことになります。
当事務所では、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、ご相談者様の早期の釈放に努めています。

ひき逃げ事故で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
ひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまったケースでは、被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することで、裁判官の心証を良くすることができます。
謝罪や賠償の方法についても、機械的に処理してしまうのではなく、刑事事件に強い弁護士と相談して、被害者の方の理解を得つつ、裁判の審理に有効に反映される方式で行うなど、工夫を凝らすことが大切です。
他方で、ご相談者様がひき逃げ事故の犯人でない場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
検察側の証拠としては、目撃者の証言などが想定されるため、証人尋問を通じて、ご相談者様の無罪を立証していくことになります。

© 私はあなたのみかたです – 弁護人橋本太地