3.薬物事件

覚せい剤事件の弁護プラン

覚せい剤事件の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、覚せい剤を所持した容疑の場合、押収された覚せい剤の量が極めて微量であれば、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。
また、押収された覚せい剤の量が大量であっても、覚せい剤が管理・保管されていた状況によっては、刑事事件に強い弁護士を通じて覚せい剤所持の故意や共謀の有無を争い、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

次に、覚せい剤を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、家宅捜索を受けたり、逮捕勾留されたりするケースがあります。
しかし、家宅捜索で覚せい剤が発見・押収されず、また尿検査で覚せい剤の成分が検出されなければ、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、譲り渡し又は譲り受けの容疑についても不起訴処分を獲得できるケースが多いです。
さらに、覚せい剤を輸入した容疑の場合でも、ご相談者様の行動履歴や問題となっている覚せい剤の梱包状況・態様によっては、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

他方で、覚せい剤を使用した容疑の場合、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうと、その後に不起訴処分を獲得することは困難です。
「知らない間に覚せい剤を飲まされた」「交際相手に無理やり覚せい剤を吸わされた」との主張も、これを裏付ける明確で具体的な証拠がない限り、通常、認められません。

覚せい剤事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

覚せい剤事件で逮捕され、早く留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴後に保釈決定を獲得する必要があります。
覚せい剤事件では、逮捕の手続きに重大な違法があったり、勾留生活を維持できないほど健康を害している等の特別の事情がない限り、10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが一般的であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて行う保釈の請求が、早く留置場から出るために重要な意味を持ちます。
当事務所では、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、裁判官の心証を良くするための入念な準備を行うことで、ご相談者様の早期の釈放に努めています。

覚せい剤事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、裁判で刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
覚せい剤事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、薬物依存からの回復を支援するダルクなどの会合に参加し、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていきます。
他方で、ご相談者様が覚せい剤事件に関与していないにもかかわらず覚せい剤の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

大麻事件の弁護プラン

大麻事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、大麻を所持した容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、所持していた量が極めて微量だった場合、共犯者との共同所持を疑われたが共謀の証明が困難な場合などが挙げられます。
所持していた大麻の量が極めて微量だった場合は、弁護活動によりご相談者様の情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分の獲得を狙います。
また、大麻の共同所持を否認する場合は、弁護活動により共犯者の引き込み供述が信用できないことを主張し、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を狙います。
次に、大麻を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、相手方との取り引きを客観的な証拠で裏付けるのが困難な場合などが挙げられます。
この種の事件では、取り引きの相手方の供述に基づいて通常逮捕される場合が多いですが、逮捕に伴う捜索で自宅等から大麻が押収されない限り、物証が乏しいケースが多く、弁護活動により不起訴処分の獲得を狙う余地があります。
また、大麻を栽培した容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、過去に行った栽培の事実や共犯者との共謀の事実を証明することが困難な場合などが挙げられます。
いずれにしても、不起訴処分の獲得を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士とタッグを組み、後悔のない活動を尽くすことが大切です。

大麻事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

大麻事件で逮捕された場合は、事件の性質上、10日以上の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
したがって、早く留置場から出るためには、弁護活動によって不起訴処分を獲得して釈放されるか、起訴された後に刑事事件に強い弁護士を通じて保釈請求を行って釈放される必要があります。
当事務所では、事件を受任した直後から、起訴された後の保釈請求に備えて、身元引受人らと十分な打ち合わせを重ね、裁判官の心証を良くするための入念な準備を行い、ご相談者様の早期の釈放に努めています。
大麻事件の保釈金は150万円前後の場合が多いですが、この保釈金は、裁判が無事に終了すれば、裁判所から全額返還されます。

大麻事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
大麻事件の場合は、弁護士のアドバイスに基づき、大麻を所持するに至った人間関係を清算し、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていくことになります。
他方で、ご相談者様が大麻事件に関与していないにもかかわらず大麻の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

麻薬・向精神薬事件の弁護プラン

麻薬事件の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、麻薬又は向精神薬(以下「麻薬等」と言います。)を所持した容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、所持していた量が極めて微量だった場合、共犯者との共同所持を疑われたが共謀の証明が困難な場合などが挙げられます。
所持していた麻薬等の量が極めて微量だった場合は、弁護活動により所持の故意がなかったことなどを主張し、不起訴処分の獲得を狙います。また、麻薬等の共同所持を否認する場合は、弁護活動により共犯者の引き込み供述が信用できないことを主張し、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を狙います。
次に、麻薬等を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、不起訴処分を獲得できるケースとしては、相手方との取り引きを客観的な証拠で裏付けるのが困難な場合などが挙げられます。この種の事件では、取り引きの相手方の供述に基づいて通常逮捕される場合が多いですが、逮捕に伴う捜索で自宅等から違法薬物が押収されない限り、物証が乏しいケースが多く、弁護活動により不起訴処分の獲得を狙う余地があります。
なお、ヘロインを営利目的で輸出入や製造した容疑の場合は、裁判員裁判対象事件にあたるため、特に慎重な対応が必要となります。
いずれにしても、不起訴処分の獲得を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士とタッグを組み、後悔のない活動を尽くすことが大切です。

麻薬事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

麻薬事件で逮捕された場合は、事件の性質上、10日以上の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
したがって、早く留置場から出るためには、弁護活動によって不起訴処分を獲得して釈放されるか、起訴された後に刑事事件に強い弁護士を通じて保釈請求を行って釈放される必要があります。
当事務所では、事件を受任した直後から、起訴された後の保釈請求に備えて、身元引受人らと十分な打ち合わせを重ね、裁判官の心証を良くするための入念な準備を行い、ご相談者様の早期の釈放に努めています。
麻薬事件の保釈金は150万円前後の場合が多いですが、この保釈金は、裁判が無事に終了すれば、裁判所から全額返還されます。

麻薬事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
麻薬事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、違法薬物を所持するに至った人間関係を清算し、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていくことになります。
また、薬物中毒を治療するためのクリニックに通院し、その努力を訴えることも有効です。
他方で、ご相談者様が麻薬事件に関与していないにもかかわらず麻薬事件の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

© 私はあなたのみかたです – 弁護人橋本太地