5.暴力事件
殺人事件の弁護プラン
殺人の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては殺人の容疑を晴らすことができます。
刑事手続きにおいては、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまう場合があります。
また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、法律的には傷害致死罪が成立しますが、捜査の現場では、殺人罪の事件として取り扱われてしまう場合があります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を通じて、毅然とした態度で、自分には殺人罪が成立しないことを主張する必要があります。
まず、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまった場合は、別に真犯人がいることを主張し、ご相談者様のアリバイや無実を裏付ける証拠を積極的に調査し、これを捜査機関に訴えていくことが大切です。
真犯人と一緒に殺人をしたと疑われている共犯事件の場合は、ご相談者様と真犯人との間に、今回の事件についての共謀が成立していないことを主張することになります。
また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、暴行の時点で殺人の故意がなかったのであればそのことを主張し、弁護士を通じてご相談者様の行為が法律的には殺人罪を構成しないことを訴えていく必要があります。
これは、児童虐待や監禁、遺棄の結果、相手が死亡してしまった場合でも同様です。行為の時点で殺人の故意(行為の結果、相手が死んでしまっても構わないと、死亡の結果を認容する意思)がない場合は、法律的に殺人罪は成立せず、上記のケースであれば、保護責任者遺棄致死罪や監禁致死罪が成立するにとどまります。
さらに、法律的に正当防衛が成立する場合は、ご相談者様が罪に問われることはないため、この点も弁護士を通じてしっかりと検討する必要があります。
以上のように、捜査の初期段階では殺人の容疑をかけられてしまった場合でも、適切な弁護活動を尽くせば、真実に即して、ご相談者様の殺人の容疑を晴らすことができます。
結果の重大性に臆せず、刑事事件に強い弁護士を通じて、ありのままの事実を捜査機関に伝えようとする努力が大切です。
殺人の容疑で逮捕されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
殺人の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて無実を主張し、事件が不起訴処分で終了すれば、刑務所に入らずに社会復帰することができます。
殺人事件は、その結果の重大性から、捜査機関による取調べにも熱が入るため、もしご相談者様が事件に関与していないのであれば、刑事事件に強い弁護士を通じて本件がえん罪であること最後まで諦めずに主張し続ける必要があります。
また、実際に殺人罪を犯してしまい、殺人の容疑で起訴されてしまった場合でも、裁判官と裁判員による審理の結果、殺人に至る経緯などに特に酌むべき事情があるとして執行猶予付きの判決が下されたことがあります。
事件が起訴されてしまった場合は、まずは刑事事件に強い弁護士を通して、こうした事情があるか否かを慎重に検討することになります。
傷害事件の弁護プラン
傷害事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、傷害事件は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
特に、相手のけがが軽微な場合は、傷害の容疑を素直に認め、被害者に謝罪と賠償を尽くすことで、示談による不起訴処分を獲得することができます。
もっとも、過去に同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行であった、暴行の際に凶器を用いた等の事情がある場合は、示談が成立しても起訴される可能性があるため、刑事事件に強い弁護士を通じて事件の内容に応じた適切な対応を取ることが求められます。
また、ご相談者様の暴行により相手がけがを負っても、事件の経緯から正当防衛が成立する場合は、不起訴処分を獲得することができます。
自分よりも相手方に非があると思う場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて正当防衛であったこと(相手方から急に違法な暴行が振るわれ、これに対応するためやむを得ずに行った暴行であったこと)を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。
他方で、傷害事件を起こしていないにもかかわらず、傷害の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。
傷害事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
まず、逮捕の後に勾留されないためには、刑事事件に強い弁護士を通じて身元引受人を確保し、検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を説明する弁護活動が有効です。
特に、傷害事件の場合、勾留を判断する検察官や裁判官としては、被疑者を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。
また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
投資詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
傷害事件の場合は、被害の程度に関わらず、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、ご相談者様の暴行が正当防衛によるものである場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
暴行・脅迫事件の弁護プラン
暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。
これらの暴行・脅迫事件を起こした場合、同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合が多々あります。
次に、ご相談者様が相手方に行った暴行が、事件の経緯から正当防衛にあたると判断される場合は、ご相談者様の暴行に犯罪は成立しないため、不起訴処分を獲得することができます。
自分よりも相手方に非があると思う場合は、弁護士を通じて正当防衛による無罪を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。
他方で、暴行・脅迫事件を起こしていないにもかかわらず、暴行・脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる場合があります。
暴行・脅迫事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
逮捕の後に勾留されないためには、犯した罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、弁護士を通じて検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を主張していく必要があります。
特に、暴行や脅迫事件の場合、勾留の必要性を判断する検察官や裁判官としては、ご相談者様を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。
また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
暴行・脅迫事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
暴行・脅迫事件の場合は、被害の程度に関わらず、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、ご相談者様の暴行が正当防衛によるものである場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
業務妨害・公務執行妨害事件の弁護プラン
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。
まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。
業務妨害罪は相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得できれば、不起訴処分獲得との関係で、ご相談者様に非常に有利な証拠となります。
次に、警察官などに暴行を加えたとして公務執行妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、更生の意欲を形で示すことが大切です。
暴行の相手方である警察官や警察署と示談を締結することは、実際上不可能であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて反省文を検察官に提出するなど、ご相談者様の更生の意欲を積極的に形にし、伝えていく必要があります。
他方で、ご相談者様が業務妨害・公務執行妨害事件を起こしていないにもかかわらず、容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察官側の有罪の証拠の信用性を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することになります。
業務妨害・公務執行妨害事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
例えば、酔っ払って職務質問中の警察官にからんでしまい、公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、刑事事件に強い弁護士と面会して事実関係を整理し、その後の取り調べで適切な対応が取れれば、10日間の勾留が決定されずに即日釈放される可能性があります。
また、業務妨害罪で逮捕され10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
業務妨害・公務執行妨害事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されても、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
業務妨害事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
公務執行妨害事件の場合も同様に、反省の情を示すことが重要です。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、警察官の公務がそもそも正当なものでなかったような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
物損壊事件の弁護プラン
器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
仮に、ご相談者様に前科がたくさんあったり、今回の事件が執行猶予中の犯行であったとしても、器物損壊罪は親告罪である以上、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができません。
もっとも、告訴の取り消しは事件が起訴される前に行う必要があります。
事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、さかのぼって起訴が無効になることはありません。
したがって、器物損壊事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
器物損壊で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
単純な器物損壊事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合があります。
勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、犯した罪を素直に認めて反省して、身元引受人の協力を得ることが必要です。
また、10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
器物損壊事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
器物損壊罪で起訴されれば、刑事裁判での審理の結果、3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
刑務所に入らないためには、この裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
器物損壊事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。