身体拘束からの解放

このような
お悩みはありませんか?

  • 「家族が逮捕された。一刻も早く釈放して欲しい。」
  • 「釈放してもらうために、何をしたらよいのか。」
  • 「釈放されれば、以前と同じ生活を送れるのか。」
  • 「逮捕されて、すぐに釈放されることはないのか。」

送致されず、微罪処分で釈放

逮捕後、犯罪の容疑がないと判断されたり、被害が極めて軽い微罪や被害者に処罰意思がなかったり、すでに示談が成立した場合には、警察官の判断によって釈放されます。
微罪処分で釈放されるのは、逮捕から48時間以内が目安です。被害の小さい窃盗事件などで微罪処分になれば、それ以上の捜査はされず、事件は終了となります。

勾留されずに釈放

勾留とは、逮捕に引き続いて身体拘束をする手続きです。警察は、被疑者を逮捕して48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は勾留請求するかどうかを判断して、勾留請求した場合は裁判官が勾留決定の判断をします。
検察官や勾留請求を受けた裁判官が、勾留の必要がないと判断した場合には、逮捕から72時間以内に釈放されます。

勾留されずに釈放されるためには、逃亡や証拠隠滅の疑いがないことを主張することが重要です。そのためには、弁護士に依頼をして、被害者の方と示談をすること、家族のサポート体制を整えることが必要になります。

不起訴になって釈放

たとえ勾留されても、捜査の結果、検察官が不起訴処分をすることで釈放されます。
不起訴処分となるには、①犯罪の成立が認められない場合、②証拠が不十分な場合、③被疑者に情状が認められて刑事裁判にかける必要がないと判断された場合です。
不起訴処分を獲得することができると、前科が付かずに事件は終了となります。今まで通りの日常生活を送ることが可能になります。

保釈が認められて釈放

起訴された後は、保釈という手続きを利用することができ、保釈の請求が認められれば、一時的に釈放されます。
保釈で釈放されるためには、保釈請求を行い、裁判官が認めれば保釈保証金を納めることで釈放されます。保釈保証金の額は、事件や被告人の資力によって異なりますが、保釈条件に違反しなければ全額返還されます。
保釈によって釈放された後は、自由に職場や学校に通うことができます。旅行や住居に関する制限等の保釈条件以外は、それまでと同じような日常生活を送ることが可能です。
また、保釈されれば、弁護士と十分な打合せをして刑裁判に向けて準備を行うこともできます。

© 私はあなたのみかたです – 弁護人橋本太地