1.性・風俗犯罪
痴漢事件の弁護プラン
痴漢の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、痴漢事件には、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件と、刑法上の強制わいせつに該当する事件の二つのタイプがあります。
条例違反の痴漢事件であれば、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結することで、過去に性犯罪の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、不起訴処分を獲得することができます。
次に、強制わいせつ事件の痴漢事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くせば、不起訴処分を獲得することができます。
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。
痴漢事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
まず、条例違反の痴漢事件の場合は、弁護士を通じて関係当局に意見書を提出することで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。
勾留を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、罪を素直に認め、身元引受人の協力を受けることが大切です。
次に、強制わいせつの痴漢事件の場合であっても、刑事事件に強い弁護士を通じて関係当局に働きかけることで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。
また、事件が起訴されてしまっても、刑事事件に強い弁護士の保釈請求によって、早く留置場から出ることができます。
痴漢事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
痴漢事件の場合は、条例違反事件であれ、強制わいせつ事件であれ、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
盗撮の弁護プラン
盗撮・覗き見の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、盗撮行為は、電車やデパートなどの公共の場所で行った場合は、都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し、個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
いずれの場合も、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意向を表示してもらえれば、盗撮の態様が悪質(例えば、深夜に他人の家に侵入して盗撮を繰り返していた等)であったり、過去に同種の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科は付きません。
次に、のぞき見をするために建物のトイレなどに侵入した場合は建造物侵入罪が、他人の住居に侵入した場合は住居侵入罪が成立します。
この場合も、刑事事件に強い弁護士を通じて建物の責任者やのぞき見の被害者と示談を締結し、許しの意思を表示してもらえれば、特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科は付きません。
他方で、ご相談者様が盗撮やのぞき見を行っていないにも関わらず、これらの容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と称する人物や目撃者の供述を争い、無罪を主張して不起訴処分を求めていくことになります。
盗撮事件の場合は、携帯電話やパソコンが押収されることになるので、無罪を主張する場合は、これらの中から盗撮画像等の証拠が出てこないことが重要です。
盗撮・のぞき見事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
条例違反や軽犯罪法違反の盗撮事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合が多いです。
勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、罪を素直に認め、身元引受人の協力を受けることが大切です。
他方で、住居侵入ののぞき見事件の場合は、被害者と面識があることや他の余罪があることが疑われるため、検察官としては勾留の請求を行う場合が多いです。
そこで、弁護側としては、上記の条例違反や軽犯罪法違反の盗撮事件と比べて慎重に対応し、勾留決定の阻止に向けた活動を行う必要があります。
いずれの場合も、弁護活動は逮捕されてからの2日間が勝負になるため、できる限り早い段階で、刑事事件に強い弁護士の協力を得ることが重要になってきます。
盗撮・のぞき見事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くすることが大切です。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の証人として出廷してもらい、今後の監督などを誓約してもらうことも有効です。
公然わいせつ事件の弁護プラン
公然わいせつの容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、ご相談者様が公然わいせつをしたことを自白している場合(認めている場合)は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に反省を訴え、起訴猶予による不起訴処分を獲得していくことになります。
例えば、公然わいせつは、社会の善良な風俗を破壊したことに対する罪なので、弁護士会などの一定の組織を通じて「しょく罪寄付」することで、反省の態度を形にすることができます。
また、実際に通行人の女性に対し性器を露出したような場合は、その女性が実質的な被害者といえるため、女性に対し謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することも、反省の態度を形にする方法としては有効です。
他方で、ご相談者様が公然わいせつをしたことを否認している場合(認めていない場合)は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に無罪を訴え、嫌疑なし(又は嫌疑不十分)による不起訴処分を獲得していくことになります。
その場合は、ご相談者様の公然わいせつ行為を目撃したと称する目撃者の供述内容を争い、ご相談者様の供述の方がより合理的で信用できるということを、検察官に印象付ける必要があります。
公然わいせつで逮捕されても弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
公然わいせつ事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に意見書を提出することで、逮捕の後に10日間の勾留が決定されることを阻止できる場合があります。
勾留の決定が出されないためには、検察官や裁判官に「証拠を隠滅するおそれがない」「逃亡するおそれがない」と思われることが必要で、そのためには、容疑をかけられている事実を素直に認めて、反省の態度を示していることが大切です。
勾留の決定を阻止する弁護活動としては、ご相談者様と近い関係にある身元引受人(通常は親や兄弟)と連絡を取り、釈放後の生活の引き受けと監督を誓約する書面を作成し、これを適切なタイミングで提出するなど、ご相談者様に有利な事情を積極的に検察官や裁判官に伝えていく活動があります。
また、刑事事件に強い弁護士を付ける前に10日間の勾留が決定されてしまった後でも、その後に刑事事件に強い弁護士を付ければ、準抗告(じゅんこうこく)という不服申立ての手続きにより、早く留置場から出ることができる場合があります。
公然わいせつ事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
公然わいせつ事件の場合は、実質的に被害者といえる相手がいる場合は、その人に対して謝罪や慰謝料を支払う等のケアを尽くし、被害者といえる相手がいない場合でも、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき深酒等の犯行に至った原因を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
強制わいせつ事件の弁護プラン
強制わいせつの容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
強制わいせつ事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くし、結果、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、強制わいせつ事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
他方で、ご相談者様がわいせつ行為をしていないにもかかわらず強制わいせつの容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
また、わいせつ行為が両者の合意に基づく場合も、強制わいせつ罪は成立しません。
この場合は、弁護士を通じて検察官に対し、行為の当時は二人の間に合意があったことを主張し、被害にあったと称する相手方の供述を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
強制わいせつで逮捕されても弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
強制わいせつの容疑で逮捕された場合は、通常、検察官は勾留の請求を行うため、勾留の決定を阻止するためには、裁判所に働きかけていく必要があります。
強制わいせつ事件の場合は、ケースによっては弁護活動によって勾留の決定を阻止することが可能です。
また、仮に勾留が決定されてしまったとしても、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結することで、勾留が長引くことを防ぎ、通常よりも早く社会復帰することができます。
さらに、仮に事件が起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士が裁判所にご相談者様の保釈を請求し、保釈金を納付して留置場から釈放されることになります。
強制わいせつ事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
強制わいせつ事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
他方で、ご相談者様がわいせつ行為をしていないにも関わらず、強制わいせつの容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
強制性交等事件の弁護プラン
強制性交等の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
強制性交等事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くし、結果、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、強制性交等事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
他方で、ご相談者様が姦淫行為をしていないにもかかわらず強制性交等の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
また、性交渉が両者の合意に基づく場合も、強姦罪は成立しません。
この場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に対し、行為の当時は両者の間に合意があったことを主張し、被害にあったと称する女性の供述を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
強制性交等事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
強制性交等事件で逮捕され、早く留置場から出るためには、一般的に10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得する必要があります。
最短で留置場から出る方法は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結することです。
また、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士が保釈を請求し、裁判所がこの請求を認めれば、ご相談者様は保釈金を納付して、留置場から出ることが出来ます。
強制性交等事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
強制性交等事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
もっとも、強制性交等罪は、仮に被害者と示談がまとまったとしても、ケースによっては実刑になってしまう可能性があるため、執行猶予の獲得を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき生活改善に努めるなど、反省の意思をしっかりと示していくことが重要です。
他方で、ご相談者様が強姦行為をしていないにも関わらず、強制性交等の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
児童買春・青少年保護育成条例違反事件の弁護プラン
児童買春などの容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
18歳未満の児童と性的関係を持ったケースでは、まず、自分の性欲を満たすためだけに児童と性交等を行った場合は、都道府県が制定する青少年育成条例に、次に、児童に対価を支払って性交等を行った場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春に、さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合は、児童福祉法に、それぞれ違反する可能性があります。
この種の事件では、証拠によって犯罪が証明される以上、罰金刑以上の処分を受ける可能性が高いです。
そのため、不起訴処分を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じて犯罪を立証する証拠が不十分であることを指摘し、刑事手続きのルール上、証明が不十分な犯罪を罰することはできない旨を主張することになります。
もっとも、犯行の態様が悪質でないケースの場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くし、示談をしてもらうことができれば、他の性犯罪と同じように不起訴処分を獲得できる場合もあるため、ご相談者様に前科をつけないためには、ケースに応じた柔軟な弁護活動が必要になります。
児童買春などで逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
青少年に対する性犯罪の容疑で逮捕された場合は、通常、検察官は勾留の請求を行うため、勾留の決定を阻止するためには、裁判所に働きかけていく必要があります。この種の事件では、罪証隠滅や逃亡を防止する観点から、勾留の決定を阻止することが困難な場合が多いですが、余罪がない単純な自白事件であれば、弁護活動によって勾留の決定を阻止できる可能性があります。
そのため、刑事事件に強い弁護士を通じて、ご相談者様に有利な事情を裁判所に伝えていく必要があります。
また、仮に勾留が決定されてしまったとしても、刑事事件に強い弁護士を通じて事件の拡大を防ぐことで、再逮捕が繰り返されることを阻止し、通常よりも早い社会復帰が実現できる可能性があります。
さらに、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求し、裁判所がこれを認めれば、留置場から釈放されることになります。
児童買春などで起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
青少年に対する性犯罪事件の場合は、相手方が負った損害を金銭的に補填し、示談書や寛大な処分を求める意思が表明された嘆願書を取得することで、裁判官の心証を良くすることができます。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、再犯の可能性がないことを説明する必要があります。
他方で、ご相談者様が無実の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
児童ポルノ・わいせつ画像事件の弁護プラン
警察から犯罪を疑われているとしても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
児童ポルノ事件においては、児童ポルノ画像がインターネットのネットワークを通じて転々流通する関係で、児童ポルノを単に所持していただけの場合であっても、児童ポルノを提供した、又は提供する目的で所持していたとの容疑をかけられる場合があります。
また、ファイル共有ソフトで児童ポルノ画像を所持していた場合は、設定によっては、児童ポルノを公然と陳列していたとの容疑をかけられてしまいます。
このような場合は、児童ポルノの単なる自己使用目的の所持は処罰の対象にならないことから、弁護士を通じてご相談者様の行為が犯罪を構成しないことを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
また、複数人が関与する児童ポルノ事件においては、弁護士を通じて共犯者との間に共謀が成立していないことを主張し、不起訴処分を獲得できる場合があります。
わいせつ画像関連の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
わいせつ画像を頒布、販売又は公然と陳列したとの容疑をかけられた場合も、前記児童ポルノの場合と同様、弁護士を通じて検察官に対し、単なる自己使用目的の所持であったことや、共犯者との間に共謀が成立していないことなどを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
もっとも、客観的な状況と矛盾する不合理な否認は、事件をいたずらに混乱させるだけでなく、ご相談者様の不利益になる場合もあるため、不起訴処分を求めるにあたっては、慎重に対応する必要があります。
上記事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
児童ポルノやわいせつ画像の事件の場合は、流通の過程で多くの人が事件に関与している可能性があります。
そのため、勾留をつけないためには、早い段階で弁護士が逮捕された本人と面会し、事件の概要を正確に把握する必要があります。
また、この種の事件においては、他にも複数の余罪が疑われる場合が多く、そのような場合は、弁護士を通じて捜査の拡大を防ぎ、再逮捕などを防ぐことで、早く留置場から出ることができます。
上記事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
特に、示談が必要な事件では、相手方から示談書や許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
風営法違反事件の弁護プラン
風営法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
風営法違反の疑いがかけられている場合は、刑事事件とならないように、問題となっている現在の業務形態を見直す必要があります。
まず、ご相談者様が営む風俗営業が法令に違反している場合で、刑事処分を科すまでに至らないケースでは、行政庁から一定のペナルティを受ける可能性があります。
処分の詳細は、違反の具体的内容によって異なりますが、例えば、偽りの手段で営業許可を受けたような場合などの「許可取り消し」、法令及び条例に違反しかつ著しく社会風俗環境を害すると認められる場合などの「営業停止」、違反状態からの改善を促す「指示」といった処分がこれにあたります。
これらの行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なるため、行政処分を受けこれに従えば、ご相談者様に前科はつきません。
他方で、風営法が定める規定の中でも、罰則規定が設けられているものに違反した場合は、刑事事件として刑事処分(刑罰)を受ける可能性があります。
刑事処分を受けた場合は、前述した行政処分の場合と異なり、たとえ罰金刑であっても、ご相談者様には前科がつくことになります。
もっとも、風営法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。
ご相談者様が今回の事件に関与していない場合や、仮に事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事案の内容に応じて、適切に対応をすることが大切です。
風営法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
風営法違反の事件では、複数の関係者が継続的に関与して行われてきた違法な営業形態を捜査・解明する必要があると、検察官や裁判官によって判断されてしまうため、逮捕の後に10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
逮捕後、早く留置場から出るためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終わるように働きかけることが大切です。
また、仮にご相談者が公判請求により刑事裁判を受けることになったとしても、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求することで、通常より早く留置場から出られる場合があります。
風営法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
風営法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な営業を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていきます。
他方で、ご相談者様が今回の事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
売春防止法違反事件の弁護プラン
売春防止法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
売春防止法においては、売買春の行為それ自体は処罰の対象になりません。
したがって、売買春を行った本人が、警察から取り調べを受けたとしても、それはあくまで「参考人」としての取調べで、前科がつくことはありません(もっとも、買春の相手方が児童だった場合は、別途、児童買春禁止法により処罰されます)。
売春防止法において処罰されるのは、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を誘う行為など、売春を助長する行為です。
これらの容疑で警察から取り調べを受けている場合は、ご相談者様は「被疑者」として取り調べを受けているということなので、前科をつけないためには、最終的に検察官から不起訴処分を獲得する必要があります。
売春の「周旋」や「場所の提供」の容疑の場合、主犯格として事件に関わっていたならば、事件の規模にもよりますが、起訴猶予による不起訴処分を獲得するのは困難です。
もっとも、事件には関わっていたが、共犯者間での地位や関与の程度が弱かった場合は、弁護活動によりご相談者様に有利な情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分を獲得できるケースがあります。
また、ご相談者様が実際には本件売春に関与していなかったにも関わらず、関係者の供述などから売春防止法違反の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様の無罪を裏付ける物証や状況証拠が存在することを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
売春防止法違反事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
売春防止法違反の事件では、多数者の組織的関与が疑われるケースが多いため、一般的に最低10日間の勾留が決定されてしまいます。
もっとも、その後の弁護活動によって、捜査の過程にご相談者様に有利な事情を反映させ、事件の内容に応じて、不起訴、罰金又は保釈を獲得し、通常よりも早い釈放を実現できる場合があります。
売春防止法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
売春防止法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、事業環境を改善することで、二度と売春には関与しないという強い決意と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が売春の周旋などをしていないにもかかわらず売春防止法違反の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。