4.財産事件
振り込め詐欺事件の弁護プラン
振り込め詐欺の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
前提として、振り込め詐欺事件の場合は、捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。
つまり、振り込め詐欺事件においては、「起訴猶予」による不起訴処分は考えがたく、「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」による不起訴処分を求めていかなくてはなりません。
そのためには、捜査機関に証拠を固められないことが大切です。
まず、実際に振り込め詐欺のリーダー格や実行部隊として事件に関与していた場合、有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白と関係者の供述、そしてこれらを裏付ける帳簿や通信履歴、防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。
そこで、ご相談者様としては、黙秘権を行使することが考えられます。
黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。
もっとも、関係者の供述や各種の物証が固まっているにも関わらず、いたずらに黙秘権を行使することは、事件を無駄に長期化し、ご相談者様自身の利益になりません。
そのため、証拠関係が複雑な振り込め詐欺事件においては、早い段階で刑事事件に強い弁護士と相談し、不起訴処分の獲得に向けた方針を固めていくことが大切です。
特に、詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるため、取調べの段階で適切な防御活動を行うことが、非常に大きな意味を持ちます。
振り込め詐欺事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
振り込み詐欺事件は、他の一般的な事件と異なり、多数の関係者が長期間犯行を繰り返すことが多いため、勾留の決定を阻止したり、起訴後に保釈を獲得することは極めて困難です。
また、一つの逮捕勾留が終わった後も、被害者ごとに再逮捕が繰り返されるのが実務の運用です。
もっとも、捜査機関は、事件を起訴しない限り、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。
そこで、刑事事件に強い弁護士を通じて、逮捕された事件の不起訴処分の獲得と余罪に対する再逮捕の阻止に向けた活動を行い、留置場からの早期の釈放を求めることになります。
振り込め詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
振り込め詐欺事件においては、詐欺行為に実際に関与していた人は、非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるのが実務の運用ですが、執行猶予付きの判決を獲得することが不可能なわけではありません。
投資詐欺事件の弁護プラン
投資詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
投資詐欺事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
投資関連事件は、他の財産犯(窃盗や強盗など)と異なり、刑事事件を構成するかの判断が不明確な場合が多く、刑事事件には至らない当事者間の単なる民事紛争の場合でも、出資者が「これは犯罪だ」と憤慨して紛争が泥沼化するケースが散見されます。
このような場合は、警察沙汰になる前に、示談で穏便に事件を解決してしまうことで、紛争の長期化を避け、かつ「前科がつくのではないか」という無用な不安を解消することができます。
また、仮に警察が事件に介入してきている場合でも、被害届が受理されておらず、警察への単なる相談にとどまっているようなケースは、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができる場合があります。
被害者が警察の捜査に協力しなければ、最終的に事件を立件することは困難だからです。さらに、管轄の警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、不起訴処分を獲得することは可能です。
投資詐欺事件では、偽造文書などの物証が押収され、これらの物証により事件の大枠が固められてしまう場合も多いですが、黙秘権を行使することも防御活動として考えられます。
黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。
刑事事件に強い弁護士と相談して、適切なタイミングで適切な防御活動を尽くしましょう。
投資詐欺で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
投資詐欺事件は、証拠関係が複雑で、共犯者が多数関与している場合が多いので、証拠隠滅の観点から、留置場からの釈放がなかなか認められません。 もっとも、捜査機関は、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。 事件を起訴しない限り、これ以上の勾留の延長は認められません。 そこで、弁護活動により、逮捕された事件で不起訴処分を獲得し、余罪による再逮捕を防ぐことができれば、ご相談者様は留置場から出ることができます。 また、事件が起訴されてしまった場合でも、ケースによっては、高額の保釈金を納付し、釈放が認められることがあります。
投資詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。 投資詐欺事件は、被害者である相手方がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。 また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に有効です。
窃盗事件の弁護プラン
窃盗事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです。魔がさして万引きや置き引き、下着泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合でも、罪を認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結すれば、多くの事件で前科がつくことを防ぐことができます。
また、酔っ払って駅前に止めてある自転車を盗んでしまったような窃盗事件の場合は、犯行後の対応が適切であれば、微罪処分として警察官限りで事件が終わり、検察官による事件の起訴を防ぐことができます。
ただし、窃盗事件でも、職業的に反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗などの場合は、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性があるため、慎重な対応が必要です。
他方で、ご相談者様が実際は窃盗を行っていないにも関わらず、警察から窃盗の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて警察や検察官が主張する有罪の証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分の獲得に努めていくことになります。
窃盗事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留を防ぐためには、刑事事件に強い弁護士を通じて、勾留を請求する検察官と勾留を決定する裁判官に意見書を提出することが有効です。
刑事事件に強い弁護士が提出する意見書には、ご相談者様を勾留する理由や必要性がないことの法的な意見が書かれており、本人の反省文やご家族の身元引受書が添付されていることから、検察官や裁判官は、警察による初期捜査では見えてこないご相談者様に有利な事情を知ることになります。
また、勾留の決定が出てしまった場合でも、弁護側は準抗告という不服申立ての手続きにより、その勾留の効力を争うことができます。
準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を審査した裁判官とは別の新たな裁判官3人で再び勾留の可否が審査されるため、より公平で妥当な結論が出されることになります。
窃盗事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
窃盗事件の場合は、通常の窃盗事件であれ、住居侵入や建造物侵入を伴う窃盗事件であれ、金品を盗まれた持ち主(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
強盗事件の弁護プラン
強盗の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事手続き上、最後まで強盗罪として処理されるかは別問題です。
警察には強盗罪として事件が受理されてしまった場合でも、弁護活動を尽くして事案の真相を解明した結果、単なる窃盗罪と暴行罪の成立にとどまることが判明することも珍しくありません。
さらに、このようなケースでは、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、検察官にご相談者様に有利な事情を提出することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
このようなケースとして多いのは、酔っ払ってタクシーの運転手と運賃トラブルを起こし相手を殴ってしまった場合や、万引きをして逃げる途中で店員を突き飛ばしてしまった場合などが挙げられます。
ですから、逮捕の罪名が強盗罪ということであっても、直ちに諦めてしまうことなく、まずは事件の内容を正確に把握するよう努める必要があります。
他方で、警察から犯人と間違われて逮捕されてしまった等、ご談者様が実際は強盗事件に関与していないにも関わらず、これらの容疑をかけられたような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠がないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。
強盗事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
強盗の容疑で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
強盗罪の場合は、事件の実際の内容によってその後の手続きが大きく異なるため、早く留置場から出るためには、事件の真相に応じた適切な対応が必要になります。
まず、ご相談者様の事件が上記のケースのように実際は強盗罪に当たらない場合は、その旨を検察官に主張すると同時に、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、事案の性質に応じて、不起訴処分による釈放か略式罰金の手続きによる釈放を求めていくことになります。
また、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、起訴の直後に保釈を請求することで、早期の釈放を実現できる場合があります。
他方で、ご相談者様の事件が実際に強盗罪を構成する場合は、起訴の直後から裁判の終了まで、タイミングに応じて保釈を請求し、留置場からの釈放を目指します。
強盗事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
また、強盗致傷罪で起訴された場合は、裁判員裁判で審理されることになるため、裁判官だけでなく裁判員の心証を意識した弁護活動を行う必要があります。
他方で、ご相談者様が強盗事件に関与していないにもかかわらず強盗の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、被害者や目撃者の供述など、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
横領・背任事件の弁護プラン
横領・背任事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
横領・背任事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、団体内部での犯罪の場合が多く、当事者間で事件が解決すれば、警察沙汰にならないケースが散見されます。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて法律的に問題のない示談書を作成し、事件が警察沙汰になることを未然に防げば、ご相談者様に前科がつくことはありません。
また、仮に警察が事件に介入してきている場合であっても、被害届が受理されておらず、警察への単なる相談にとどまっているような場合は、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができます。
さらに、管轄の警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、刑事事件に強い弁護士を通じて被害を弁償し、相手方から許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、最終的に事件を不起訴処分で終わらせるように検察官に働きかけ、ご相談者様に前科がつくことを防げる場合があります。
他方で、横領等をしていないにも関わらず、会社から横領の容疑をかけられてしまっているような場合は、安易に罪を認めてしまうことなく、毅然とした態度で自身の無実を主張する必要があります。
横領・背任事件の場合は、相手方との対応や次の仕事探しなどで多忙になりがちですが、まずは自分が置かれている状況を正確に把握するため、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
横領・背任事件で逮捕されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
横領や背任の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪や情状を主張し、事件が不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)で終了すれば、刑務所に入らずに社会復帰することができます。
この場合はご相談者様に前科がつくこともなく、容疑が一件だけであれば、約20日間の身体拘束で留置場から釈放されます。
無実による不起訴処分を求める場合は、弁護士を通じてご相談者様の有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、情状による起訴猶予を求める場合は、逮捕勾留中に刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談が成立したなど、ご相談者様に有利な事情が多々あることを主張します。
また、実際に横領罪や背任罪を犯してしまい、これらの容疑で起訴されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
自身の容疑を認めている刑事裁判においては、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に有効です。
他方で、ご相談者様が事件に関与していないにもかかわらず、横領や背任の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
商標法違反事件の弁護プラン
商標法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
いわゆるブランド品の多くは、その商品やメーカーに対する信頼が、一般的に登録商標と呼ばれる「商標権」という権利により保護され、これを侵害するような行為は、商標法によって処罰される可能性があります。
具体的には、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があり、商標法37条又は67条の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
もっとも、商標法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。
例えば、ご相談者様が今回の事件に関与していない場合や、仮に事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
特に、ご相談者様が今回の事件に関与していないにも関わらず、犯罪の容疑をかけられている場合は、誤認逮捕やえん罪の恐れがあるため、刑事事件に強い弁護士を通じて慎重に対応する必要があります。
商標法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
商標法違反の事件では、継続的に行われてきた違法な商標侵害行為を捜査・解明する必要から、検察官や裁判官によって罪証隠滅のおそれを疑われてしまう場合が多く、逮捕の後には10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
もっとも、この場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて適切な対応を行えば、通常よりも早く留置場から出ることができます。
刑事事件に強い弁護士がご相談者様に有利な事情や情状を主張した結果、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終われば、この段階で留置場から釈放されます。
また、仮に事件が公判請求され刑事裁判を受けることになっても、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求し、これが認められれば、通常より早く留置場から出ることができます。
保釈の請求は常に認められるわけではなく、裁判官から保釈の条件を満たすと判断された場合に限り認められるため、保釈を獲得するためには、起訴される前から刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき保釈の請求を見すえた準備を進めていくことが大切です。
商標法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
刑裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
商標法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な商標侵害行為を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていくことができます。
他方で、ご相談者様が今回の事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。