取調べ対応

このような
お悩みはありませんか?

  • 「取調べでひどいことをされないか不安だ。」
  • 「取調べ中に、弁護士に相談できるのか。」
  • 「最後まで黙秘を貫きたい。」
  • 「取調べには、どのように対応したらよいのか。」

逮捕された事件の場合

逮逮捕された場合、捜査機関は取調べに応じる義務があるなどと主張し、取調室に入ることを拒否したり、取調べ中に取調室から退去することを許しません。
毎日、朝から夜まで取調べをされることもあります。取調官に何を話すかは被疑者の自由で、取調官の質問に答えたくなければ黙秘することも、法的には認められています。しかし、取調官はしつこくしつこく、あらゆる手段を使って取調べを続けてきます。
取調官から、刑事事件の詳しい状況や動機、生活状況などをヒアリングされた上で、供述調書が作成されます。ただし、暴行や脅迫を伴う違法な取調べが行われた場合には、その取調べで作成された供述調書を証拠として使えなくなることがあります。

ご家族など、弁護士以外の方は逮捕後勾留されるまで、最大72時間は被疑者との面会は認められていません。一方、弁護士の面会は原則として自由で、捜査関係者の立ち会いや時間制限もありません。
逮捕・勾留されている方は、外部との連絡も絶たれた中、長時間の取調べを受けて、精神的に参ってしまうケースも少なくありません。このような状況では、取調べで自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられてしまうおそれがあり、取り返しのつかない事態を招いてしまうことになります。
逮捕後、すぐに弁護士に依頼することで、適切な見通しとアドバイスを受けることができ、身体拘束を受けている方を安心させることができます。

逮捕されていない在宅事件の場合

逮捕されなければ在宅事件となるので、通常どおりの生活をしながら、警察から呼び出しがあった際には、それに応じて取調べを受けることになります。
取調べでは何を話していいかわからず、不安になると思います。しかし、弁護士であれば、取調べではどんなことが起こりうるか把握しています。取調べで、自らの主張を警察に伝えて、不当な操作による証拠作成を防ぐなど、どうすればよいのかをアドバイスいたします。

捜査機関は、弁護人の取調べ立会いを頑なに認めようとしませんが、同行してアドバイスをすることは可能です。取調官に「弁護士と話したいので、取調べを中断してください」と言って、取調室を出て、待機していた弁護士に相談し、その都度アドバイスを受けることができます。

取調べ終了後には、弁護士に状況を報告します。その内容によって、警察と交渉をしたり、取調べで作成された自白調書を証拠にしないよう主張します。
私は依頼者を一人にしないために、警察まで同行した上、取調べが終わるまで、警察署に一緒にいるようにします。いつでも弁護士のアドバイスを受けることができれば、心強いと感じるでしょう。

© 私はあなたのみかたです – 弁護人橋本太地